【やらかした】しばらくは小屋建設できません
9月末にようやく購入することが出来た土地ですが、タイトルの通りしばらくは小屋などの建設が一切出来ない状態であることが判明しました。
今回は土地購入時に失敗した内容とその対策についてシェアしようと思います。
買った土地、埋蔵文化財包蔵地だった
理由は私が買った土地が 埋蔵文化財包蔵地(遺跡) だったからです。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)とは
埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地をいう(文化財保護法第93条第1項)
(中略)
「周知の埋蔵文化財包蔵地」に関しては、次のような規制がある。
1.周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的(埋蔵文化財の調査の目的を除く)で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(同法第93条第1項で準用する第92条第1項)。
ざっくりいうと、土木工事で少しでも掘る場合は60日前に届け出を出さなければならないということです。
私は雨水用のカーポートと小屋を建築する予定でしたので、どちらも基礎のために十数センチ掘ります。
つまり、届け出の提出が必要ということです。
届け出が受理されて許可?が下りるまでは何も建設できません。
届け出は10月3日に提出しましたが、調査→許可までにどれくらいの期間がかかるかはわかりません。
しかも厳密にいうと、開発行為の許可が下りる保証もありません。(けどさすがに許可は降りるはず)
失敗の原因はリサーチ不足
私が犯した最大の失敗は、このことを重要事項説明書で初めて知ったことです。
重要事項説明書が届いてから数日かけて精査しましたが、土地購入をやめるほどのものではないと判断して購入に至りました。
しかし、こういう事項は本来であれば土地検討の時点で知っておくべき情報です。
リサーチの方法が甘かったのです。
対策:気になる土地は役所で規制を確認しよう
購入しようとしている土地がそれらの法律に引っかかっているか、
土地規制に関する法律としてメジャーなのは『都市計画法』ですが、今回のようにそれ以外にもたくさんの種類が絡んでいます。
それらを一括で確認できるのが役所です。
購入を検討している土地の資料をもって役所に行けば、いろいろと調べてくれます。
私はここが完全に抜けており、今回のような失敗に至りました。
不動産屋をあてにしてはいけない
言い訳するならば、検討の早い段階で不動産屋にも重要事項説明書に載ってあるようなことは事前に確認を取りました。
しかし、その時には教えてもらえませんでした。
不動産屋ふざけんな!と思う気持ちが0.01%くらいあるのが正直なところです。
でもこれは不動産屋に落ち度があることではなく、あくまでも自分のリサーチ不足です。
欲しい土地が見つかったら検討時点で『役所に行って規制がないか確認する』というのは教訓としたいです。
最後に
井戸掘り業者にブッチされたのに加えて、最後の最後に土地探しに関して失敗してしまいました。
それなりにリサーチしてもどこかでボロが出てしまうのは、初めてだから仕方ないということでポジティブに行こうと思います。
幸いにも今回の規制は長期的にみれば、数カ月小屋建設が遅れることはそこまで痛手ではありません。(許可はさすがに下りるはず…)
私のような失敗をみんなにしてもらわないためにも、この記事で共有できたのは良かったです。
私の失敗を踏み台にして、みなさんには失敗を回避していただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※2021年2月7日追記:建設工事の届け出の回答が返ってきました!