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働く人が知っておきたい失業給付金の注意点

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今年の4月に新卒で入社した会社を退職しました。

現在は失業給付金を受けながら、次のステップへの準備中です。受けてみて初めて分かったのですが、失当給付金の安心感はとてつもなく大きいです。

そこで今回は実際に失業給付金を受け取ってみて感じたメリットを詳しくご紹介します。

と思ったのですが少し長くなってしまったので、この記事ではまず失業給付金を実際に受けている私が受給に関する注意点をもらえる金額の目安とあわせて紹介します。

起業や自営業を考えていない人でも知っておいて損はない情報ですので、ぜひご覧ください。

失業給付金とは

まずは失業給付金とは何かから。

以下、エン転職の引用です。

失業給付金(手当)とは、会社を退職して次の就職先が決まっていない状態(失業)の一定期間、転職や再就職を支援するために国から支給される手当のことです。

エン転職『失業給付金(手当)をもらうには?

簡単に言うと失業給付金とは、働いていた人が職を失い、次の職を見つけるまでの間、国が支援してくれるお金のことです。

失業給付金を受給する条件

続いて失業給付金の受給条件です。

深堀するとかなりややこしいので、自分から退職した=自己都合退職した場合の一般的な受給条件を記載しておきます。

  1. 就職する意思も能力もあるけど、就職できない状態=失業の状態にある
  2. 退職する前の2年間で、雇用保険に12か月以上入っていた

細かくは説明しませんが、2番の条件の『雇用保険』について補足です。

雇用保険は週に20時間以上かつ31日以上、特定の職場で働いていたら加入しなければならない保険です。

そのため、フルタイムで1年以上働いている人なら2番の条件は満たしているはずです。

ちなみにリストラや倒産によって職を失った人はもっと給付条件が緩いです。

このあたりの情報はネットで調べたらたくさん出てきます!

自己都合退職でどのくらいもらえるのか

こちらも調べたらすぐ出てくるので目安だけ。

給付金の主な変動要因は以下の3つです。

  • 前職の給料
  • 退職時の年齢
  • 雇用保険に加入していた期間

例えば、23歳で月給28万円の会社員が自己都合で退職した場合、もらえる金額の目安は90日間で約50万円です。

今回の例は下記のサイトを参照しているので、詳しくは下記リンクから。

失業手当を受け取るときの注意点

失業給付に関してはさまざまな注意点があり、場合によっては減額や給付の停止、さらに給付金の返還が求められることもあります。

さらに厄介なのが、個々の職業安定所によって対応に温度差があることです。

そのため、ネットの情報を鵜呑みにするのではなく、原則として管轄のハローワークの職員に聞くのがベストです。

それを踏まえたうえで、一般的に注意すべき点を以下に記載します。

自己都合で退職した場合は、3カ月の給付制限期間がある

自己都合の退職の場合、失業給付が給付されるまでに3か月の給付制限期間があります。(7日間の待期期間とは別物です)

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https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/social-insurance/2262.html

この3か月の期間は失業給付がもらえません

その代わりに、アルバイトをしても失業給付の金額には影響しないのが一般的です。

3カ月の給付制限期間のデメリットは、失業給付をもらい終わる時期も遅いということです。

30歳未満の方の給付期間は一般的に90日間ですので、失業給付をもらい終わるまでには最短でも半年以上はかかります

私のようにパートと事業収入で生活しようと考えている場合は、『開業届を出す時期も遅らせることになる(後述)』ということに注意してください。

※令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月に短縮されました。(コメントで教えてくださったサイゾウさんありがとうございました。)

求職活動はもちろん必須

失業給付は職業を探している人のためにあるものです。

そのため、求職活動をすることが必須です。

もともと就職するつもりのない人が失業給付を受け取るのは不正受給ですので注意してください。

とはいえ、ハローワークで認められる"求職活動"は結構ゆるいです。

私のこれまでの主な"求職活動"はこんな感じです。

実態としては、そこまで張り切っていなくても"求職活動"は可能ということです。

でも就職する意思は必要ですよ!

開業届は出さないのが無難

先ほども書きましたが、私はパートと事業収入で収入をまかなうつもりです

その理由のひとつとして、事業収入がある状態で青色申告を行うと税制上かなりお金を守れるからです。(詳細はコチラ

青色申告を行うために開業届は必須なのですが、失業給付をもらっている状態で開業届を出してしまうと給付がストップしてしまう可能性が高いようです。

今回のご相談は、すでに青色申告を出していて事業活動をしていることになりますから、失業とはみなされず原則として、失業給付の受給はできないことになります

保険クリニック:『看護師として働きながら、副業でスポーツインストラクターをしています。勤め先の都合で離職しますが、失業給付はもらえますか。』

また、開業していなくても事業の準備をしていることも不正受給に該当する可能性が高いので注意してください。

ちなみにですが、退職してから起業する事を予め決めている方は『再就職手当』を受給できる可能性がありますので、以下記事などを参考になさってください。

とはいえこれもケースバイケースのようなので、やはりハローワークの職員に相談がベストです。

最後に:FPの勉強や会社規則を熟読で自分に有利な制度を使い倒そう

今回は、失業給付金を受け取るための注意点を紹介しました

失業給付金、あってよかったです。

余談ですが、私の友人は1年毎に退職&失業給付&転職を行っているそうです。

意図的に行っているものかどうかは知りませんが、正しく制度を使って利益を得ることは世の中を賢く生き抜くうえで重要です。

社会や会社にはどういう制度があって、何が自分に有利に働くのかをしっかり把握したいものですね。

会社員の人は会社規則を熟読社会の精度を知りたい人はファイナンシャルプランナー(FP)の勉強をすることをオススメいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。