セミリタイア後の収入として『パート×副業』の組み合わせがベストな理由
私は1年で150万円を貯めて、新卒入社した会社を退職しました。
いわゆる『セミリタイア』を会社員2年目で行ったということです。
セミリタイア後は低コストで自由度の高い生活である『Bライフ』を実践して生活する予定です。(詳しくはこちらの記事で説明しています)
Bライフの生活だと、月に2万円程度あれば最低限生きることが可能です。
しかし、それでもお金が全く必要ないわけではないので、収入源は必要です。
今回の記事では、新卒2年目でセミリタイアし、Bライフを始める私の収入源の予定をご紹介します。
と思い書き始めたら、前提知識である『収入や所得、税金の計算方法』の説明に文字数を使ってしまったので、知識編と私のケース編に分けることにします。
今回は知識編として、セミリタイア後の収入を考えるうえで重要な税に関する説明をします。
セミリタイア後の主な収入源『パートと副業で小さく稼ぐ』
結論としては、パートも副業で小さく稼ぐ予定です。
なぜ2足のわらじにするかというと、上記の組み合わせが税負担のバランスが非常に良いからです。
簡単に言えば、パートの給料と副業の稼ぎでは収入の種類が違うため、非課税で稼げる金額を増やせるのです。
給与所得と事業所得を組み合わせたほうが節税になる
収入源と節税の話をするうえで、『収入や所得とはなにで、税金の金額はどのように算出されているか』を理解していることが前提知識として必要です。
超絶かんたんに言うと収入や所得とは以下の通りです。
- 収入・・・給与や売り上げ
- 所得・・・収入から必要経費(収入を得るために必要になったコスト)を引いた残り
- 控除・・・税金の負担を減らす制度←多ければ多いほど税負担が減る。
以下、イメージのつきづらい「所得」と「控除」をもう少し説明します。
所得の例
例えば、あなたが魚屋さんの店主だとします。
あなたは魚をお客さんに売り、代金をいただきます。これが売り上げであり、『収入』です。
ここで、あなたが『収入』を得るためにかかったコストを考えます。
売るための魚は朝の市場で仕入れたので、「原価」がかかります。
また、仕入れた魚を売るためのお店はテナントなので、「賃料」がかかります。
ほかにも、魚の鮮度を維持するための「冷蔵庫代」や「電気代」、お手伝いさんに支払う「給料」などいろいろ出てきます。
これら太字カギカッコのものはすべて『必要経費』です。
『所得』とは、魚の売り上げ合計である『収入』から『必要経費』をすべて差し引いた残りです。「利益」とも呼ばれるやつです。
所得の種類
所得は収入の種類(お金を稼ぐスタイル)に応じてタイプがいくつかあります。
ここではメインとなる『給与所得』と『事業所得』をざっくりと説明します。
- 給与所得・・・サラリーマンやアルバイトの人たちの給料(収入)から「必要経費」(給与所得控除)を引いたもの
- 事業所得・・・個人事業主やフリーランス、会社が事業を行って生まれた売り上げ(収入)から「必要経費」や「控除」を引いたもの
上記例の魚屋さんの所得は、自営業スタイルなので『事業所得』です。
給与所得も事業所得も収入から「必要経費」を引くという考え方は同じなのですが、計算方法が微妙に異なります。
給与所得の「必要経費」は働くのに必要なスーツ代などがありますが、「給与所得控除」として収入ごとに統一された金額が「必要経費」となります。
事業所得の「必要経費」は、所得ごとに統一されているわけではなく、自分でいくら経費としてかかったのかを毎年申告することになります。
これを「確定申告」といいます。
控除
「控除」というのは税金の計算をするときに使う数字で、多ければ多いほど支払う税金が減るイイ奴です。
給与所得の場合は必要経費として「給与所得控除」があると書きました。
しかし、事業所得の場合は必要経費は確定申告で申告するので、控除はないのか気になりますよね。
結論から言うと、事業所得の場合必要経費とは別に控除があります。
代表的なものとして『青色申告特別控除』というものがあります。
- 青色申告控除・・・細かく確定申告をしてくれた人にはボーナスとしてたくさん控除をしてくれる制度
確定申告には2パターンの方法があり、青色申告は難易度の高い方です。
国としては、すべての事業のお金の流れを把握できるのが理想でしょうから、青色申告をしてくれた人には協力ボーナスをくれるということです。
また、簡単な確定申告のパターンは「白色申告」といいます。
白色申告も控除自体はありますが、控除される金額が少ないです。
- 白色申告の控除額・・・10万円
- 青色申告の控除額・・・65万円
これが意味するのは、青色申告をやるかやらないかで55万円分余分に税金を払わなければならなくなるということです。
例えば、事業の売り上げから必要経費を引いた利益が65万円だった場合の事業所得は以下のように違ってきます。
- 青色申告した場合:0円(事業所得)=65万円(利益)-65万円(控除)
- 白色申告した場合:55万円(事業所得)=65万円(利益)-10万円(控除)
事業所得が0円だと、税金はかかりません。
これをうまく活用すると、青色申告したら非課税で65万円を稼げるのです。
具体的な例を以下記事で紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください。
少しややこしくなってしまったのでまとめます。
- 給与所得には「給与所得控除」、事業所得には「青色申告特別控除」がある
- 「青色申告特別控除」を使うと65万円分を非課税で稼げる
- 「給与所得控除」は収入に応じて定額、「青色申告特別控除」は65万円で定額であるため、両方の控除を利用すると控除額を増やせる
冒頭で『非課税で稼げる金額を増やせる』と書いたのは、所得の種類を増やすことで、「控除」を増やせるということなのです。
最後に
今回は税にまつわる知識説明でしたが、いかがだったでしょうか。
「お金の知識」は学校では教えてくれないけどかなり重要な知識の代表格です。
知っていると知らないとでは、かなり大きな差が出る分野なので、気になった方は下記サイトなどを参考にして調べることをおススメいたします。
私がなぜ給与所得と事業所得を組み合わせるのかはご理解いただけたかと思います。
次回記事にて、具体的にどのようなパートや副業で稼ごうとしているかをご紹介します。
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